
【不動産相続】遺言書がある場合の手続きと注意点を徹底解説!相続トラブルを防ぐために知っておくべきポイント
【不動産相続】遺言書がある場合の手続きと注意点を徹底解説
1. 遺言書がある場合の相続手続きの違い
通常の相続では相続人全員の同意と印鑑証明が必要です。しかし、遺言書があると内容に基づいて単独で相続登記の手続きを進めることができます。
特に、相続人が遠方に住んでいる場合や連絡が取りづらい場合など、手続きの手間を大きく減らせるため、遺言書の準備は非常に有効です。
2. 遺言書の種類と検認手続きの有無
遺言書には主に2つの種類があります
- 自筆証書遺言:本人がすべて手書きで作成。家庭裁判所での検認が必要。
- 公正証書遺言:公証役場で作成。検認不要。
自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用していれば検認は不要です。
検認とは、家庭裁判所がその遺言書が正式なものであるかを確認する手続きです。違反して開封すると5万円以下の過料が科される場合もあります。
3. 相続と遺贈の違い
遺言書の記載内容によって手続きが変わります
- 相続:法定相続人に対しての財産分与。
- 遺贈:相続人以外の第三者に財産を渡す場合。
遺贈の場合は、他の相続人全員の同意が必要なケースや、遺留分の問題が発生することがあります。また、相続税が2割増しになる点も要注意です。
4. 不動産相続に必要な書類と流れ
遺言書がある場合の不動産相続手続きに必要な書類
- 遺言書(原本)
- 被相続人の戸籍謄本・除票・附票
- 相続人または受遺者の住民票・戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 遺言執行者の印鑑証明(任命されている場合)
- 不動産の権利証または識別情報
これらを法務局に提出し、相続登記を申請します。遺言執行者がいれば、他の相続人の印鑑証明が不要になる点もメリットです。
5. よくあるトラブルとその対策
実際の現場では以下のようなトラブルが多く見られます
- 複数の遺言書が見つかり、内容が矛盾している
- 認知症などで本人の意思能力が疑われる
- 遺言書の内容に不満を持った相続人から無効を主張される
- 書式不備(署名・押印・日付漏れ)による無効
このようなリスクを防ぐには、公正証書遺言を活用し、遺言執行者を明記しておくことが重要です。
まとめ:遺言書がある不動産相続は準備と確認がカギ
遺言書があることで手続きはスムーズになりますが、書式や内容、法的要件を正しく理解していないと、かえって複雑化する可能性があります。相続トラブルを避けるためにも、準備段階から専門家に相談することをおすすめします。



