
【危険】知らないと一生手放せない!?相続しても処分できない土地の真実
【危険】相続しても処分できない土地の真実|知らないと一生手放せない!?
空き地や山林など、使い道のない土地を相続して困っている人が増えています。大分県でも深刻化しているこの問題について、「なぜ放棄できないのか」「どうすれば処分できるのか」を4つの方法と共に解説します。
なぜ土地は簡単に放棄できないのか
法律上、土地を「放棄する」ことはできません。所有者が亡くなると、次の相続人に自動的に権利が移り、誰も登記しないまま放置されると「所有者不明土地」として問題になります。
こうした土地は全国で急増し、既に九州全体を超える面積に達しています。放棄できない仕組みの中で、土地は世代を超えて引き継がれていくのです。
売れない土地が増えている理由
特に大分県では、山林・農地・別荘地など使い道が限られた土地が売れ残る傾向にあります。理由は以下の通りです:
- 固定資産税が毎年かかる
- 草刈りや境界の管理が必要
- 自治体に寄付しても基本的に断られる
処分するための4つの現実的な方法
① 相続土地国庫帰属制度を使って国に返す
令和5年に始まった制度で、一定条件を満たせば国に引き取ってもらえます。ただし、境界不明確・建物付き・土壌汚染などがあると不可。手続き費用も10万円〜数百万円ほどかかります。
② 譲り受けてくれる人を探す
隣接地の所有者や家庭菜園を望む人など、需要がある場合もあります。地元の不動産会社に相談するのも有効です。
③ 相続放棄をする
相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄すると、土地も預金も一切受け取れません。
全員が放棄した場合、土地は国庫に帰属します。ただし、相続財産管理人が選任されるまでは、一部管理責任が発生することもあります。
④ 不動産引き取り業者に依頼する
処分料を支払って土地を引き取ってもらう方法です。費用相場は30〜500万円ほど。悪質な業者に注意が必要で、契約内容・実績・口コミなどをしっかり確認する必要があります。
大分でも深刻化する“売れない土地問題”
大分県では人口減少や過疎化により、放置された空き地が増加。草木の越境・不法投棄など地域トラブルの原因になっています。
放置を避けるためにも、「元気なうちに動く」「家族と相談する」「専門家に相談する」といった早期対策が重要です。
まとめ
土地は持っているだけで資産になるとは限りません。時には大きな負担やリスクになることも。困ったときは、地元の不動産会社や専門家に相談することが重要です。



