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〘不動産売却〙離婚での財産分与!マイホームはどう扱うべきか?不動産のプロが徹底解説

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永野 弘貴

筆者 永野 弘貴

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〘不動産売却〙離婚での財産分与!マイホームはどう扱うべきか?

〘不動産売却〙離婚での財産分与!マイホームはどう扱うべきか?


離婚時に最も揉めやすいポイントの一つが「マイホームの扱い」です。売却、代償金、負担付贈与、夫婦間売買といった方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。今回は不動産の専門的視点から、離婚におけるマイホームの財産分与についてわかりやすく解説していきます。


財産分与の基礎知識と対象財産

財産分与では、婚姻期間中に築いた「共有財産」を原則として2分の1ずつに分けます。名義に関係なく、婚姻後に形成された財産が対象です。

たとえば、夫の名義で家を購入していても、婚姻後にローン返済が行われていれば、その家は共有財産とみなされます。ただし、婚前に購入し、婚姻後も単独で返済していた場合は「特有財産」として扱われ、分与の対象外となる可能性もあります。

また、財産分与の請求には時効があり、離婚から2年以内に請求しないと権利が消滅してしまうため、注意が必要です。

マイホームの4つの主な処理方法

① 売却して現金化(換価分割)

マイホームを売却し、残った金額を夫婦で等分する方法。公平でシンプルですが、住み替え先や子どもへの影響を考慮する必要があります。

② 代償金で一方が取得する

一方が住み続ける代わりに、相手に持分相当の代償金を支払う方法です。資金調達にはローンを組むケースもありますが、審査が必要です。

③ 負担付贈与

住宅ローン付きの家を一方に贈与する方法。銀行の承認が必須であり、属性によっては実現が難しいケースもあります。

④ 夫婦間売買

夫から妻が住宅を購入し名義を移す方法。ローンを新たに組み直す必要があり、時価を大きく下回る売買は贈与とみなされ課税される恐れがあります。

住宅ローンと名義の壁

離婚後にマイホームを単独名義に変更するには、住宅ローンの名義変更が必要ですが、これは銀行の承認がないとできません。

ローン名義の変更や借り換えが難しい場合、最終的に売却して清算するのがもっとも現実的な選択肢となることが多いです。

税務と法務の注意点

  • 登録免許税:名義変更時に発生
  • 不動産取得税:贈与とみなされた場合に課税
  • 贈与税:時価より大幅に安い売買は課税対象
  • 譲渡所得税:売却益が出た場合に課税対象

また、これらの取り決めは必ず文書化し、公正証書にしておくことでトラブルを防げます。

お子さんがいる場合の考慮点

  • 学区の変更
  • 通学路や交通手段の変化
  • 転居による精神的ストレス

とくに学齢期のお子さんがいる場合、転居による影響が大きいため、「住み続ける」という判断をする家庭もあります。ただし、名義やローンが片方に残ったままの状態はトラブルになりやすく、契約違反になることもあるため注意が必要です。

まとめ:離婚時の住宅問題は専門的視点で冷静に判断を

離婚時のマイホームの財産分与は非常に複雑で、法的・税務的・金融的な知識が必要となります。専門家に相談し、最も適した方法を選ぶことが大切です。

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