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競売を避けるための任意売却とは?住宅ローン滞納後の流れを解説

知っとくコラム

永野 弘貴

筆者 永野 弘貴

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競売を避けるための任意売却とは?住宅ローン滞納後の流れを解説

この記事の概要

マイホームを購入すると、多くの方が長期間にわたって住宅ローンを返済していくことになります。 しかし、収入の減少や失業、病気、離婚など、予期しない事情によって返済が難しくなることもあります。

住宅ローンの滞納をそのまま放置すると、最終的には裁判所の手続きによって自宅が競売にかけられ、退去を求められる可能性があります。

一方、競売に至る前であれば、金融機関などの債権者と調整しながら、自分の意思で不動産を売却する「任意売却」を検討できる場合があります。

この記事では、住宅ローンを滞納した後に起こることや競売までの流れ、競売を避けるための選択肢となる任意売却について解説します。

住宅ローンを滞納し続けるとどうなるのか

住宅ローンの返済が難しくなっても、すぐに自宅が競売にかけられるわけではありません。 一般的には、金融機関からの連絡や督促を経て、期限の利益の喪失、保証会社による代位弁済、競売の申し立てという流れで手続きが進みます。

ただし、金融機関や契約内容、滞納状況によって進行時期は異なります。 住宅ローンの支払いが難しいと感じた段階で、早めに金融機関や不動産会社へ相談することが重要です。

1か月から2か月程度の滞納

返済期日に住宅ローンを支払えない状態が続くと、金融機関から電話や書面で連絡が届くようになります。

連絡の内容は、入金状況の確認や滞納分の支払いを求めるものが中心です。 この段階であれば、返済日の変更や返済条件の見直しなどについて、金融機関へ相談できる可能性があります。

一時的な収入減少などで支払いが難しくなっている場合は、督促を放置せず、現在の収入や今後の返済見込みを金融機関へ説明しましょう。

3か月程度の滞納

一般的に、住宅ローンの滞納が一定期間続くと、個人信用情報機関に延滞情報が登録される可能性があります。

延滞情報が登録されると、住宅ローンの滞納状況がほかの金融機関にも共有され、クレジットカードや新たなローンの審査に影響することがあります。

登録される時期や記録が残る期間は、契約内容や信用情報機関によって異なります。 将来の金融取引への影響を抑えるためにも、滞納が長期化する前に対応を検討することが大切です。

4か月から6か月程度の滞納

住宅ローンの滞納がさらに続くと、金融機関から一括返済を求められる可能性があります。

住宅ローンは、本来であれば毎月分割して返済する契約です。 しかし、一定期間の滞納によって「期限の利益」を失うと、残っている住宅ローンの全額を一括で返済するよう求められます。

一括返済を求める通知が届いた段階では、通常の月々の支払いへ戻すことが難しくなります。 返済が困難な場合は、競売を避けるための方法として任意売却を早急に検討する必要があります。

6か月以降の滞納

住宅ローンに保証会社を利用している場合、保証会社が債務者に代わって金融機関へ残債を支払う「代位弁済」が行われることがあります。

代位弁済が行われても、住宅ローンの返済義務がなくなるわけではありません。 その後は、保証会社から残った債務の返済を求められます。

一括返済ができない場合、保証会社や金融機関は、担保となっている自宅について裁判所へ競売を申し立てる可能性があります。

競売の申し立てが行われると、自宅に「担保不動産競売開始決定通知」が届きます。 この通知は、競売手続きが正式に開始されたことを知らせるものです。

競売開始後の現況調査

競売手続きが進むと、裁判所の執行官や評価人が物件を訪れ、現況調査を行います。

現況調査では、建物の状態、利用状況、占有者、室内の状況などが確認されます。 必要に応じて、室内や建物外観の写真撮影が行われることもあります。

正当な競売手続きとして実施される現況調査は、原則として拒否できません。 調査結果は、物件の評価や競売資料の作成に使用されます。

競売の期間入札と売却許可

現況調査や物件評価が完了すると、裁判所が競売の入札期間を定めます。 入札希望者は、定められた期間内に購入価格を提示します。

入札期間の終了後、原則として最も高い価格を提示した入札者が買受人候補となり、裁判所が売却を許可するか判断します。

競売では、所有者が売却価格や購入者を自由に決めることはできません。 一般的な不動産売却と比べて、売却価格が市場価格を下回る可能性もあります。

競売による売却と退去

裁判所による売却許可が確定し、買受人が代金を納付すると、不動産の所有権が買受人へ移ります。

元の所有者は、その後、自宅からの退去を求められます。 自主的に退去しない場合は、裁判所の手続きによって強制的に明け渡しが行われることもあります。

競売になると、売却時期や売却価格、退去条件などについて、所有者の希望を反映することが難しくなります。

競売後も住宅ローンの債務が残ることがある

競売で得られた売却代金は、住宅ローンの残債や競売手続きにかかった費用などの返済に充てられます。

しかし、売却代金だけで住宅ローンを完済できなかった場合は、競売後も残った債務の返済義務が続きます。

競売によって自宅を失っても、住宅ローンの支払いがすべてなくなるとは限りません。 残債については、保証会社や債権者と返済方法を相談する必要があります。

任意売却とは

住宅ローンの返済が難しくなった場合でも、競売に進む前であれば「任意売却」を検討できることがあります。

任意売却とは、住宅ローンが残っている不動産について、金融機関や保証会社などの債権者の同意を得たうえで売却する方法です。

通常、不動産を売却するときは、売却代金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。 しかし、売却価格がローン残高を下回る場合でも、債権者の承諾を得ることで売却できる可能性があります。

競売とは異なり、一般的な不動産売却に近い形で進められる点が特徴です。 ただし、債権者との調整が必要になるため、通常の売却よりも手続きが複雑になることがあります。

任意売却と競売の違い

比較項目 任意売却 競売
売却方法 一般的な不動産売却に近い方法で販売する 裁判所が手続きを進め、入札で買受人を決める
売却価格 市場価格に近い金額での売却を目指しやすい 市場価格を下回ることがある
購入者 売主側も条件を確認しながら進められる 原則として最も高い金額で入札した人が候補になる
売却時期 債権者と調整しながら進める 裁判所が定めた日程で進む
退去条件 引き渡し時期などを相談できる場合がある 売却後は退去を求められ、強制執行に至る場合もある
売却後の残債 債権者と返済方法を相談する 売却代金で完済できなければ残債が残る

任意売却の3つのメリット

1.自分の意思を反映しながら売却できる

競売では、裁判所が手続きを進め、売却価格や買受人が決まります。 所有者が条件を自由に選ぶことはできません。

一方、任意売却では、不動産会社や債権者と相談しながら売却活動を進めます。 売却価格や引き渡し時期などについて、一定の範囲で希望を伝えられる可能性があります。

ただし、最終的には債権者の同意が必要です。 所有者の希望だけで条件を決められるわけではありません。

2.競売よりも市場価格に近い金額で売却しやすい

任意売却は、一般的な不動産売却に近い方法で購入希望者を探します。 そのため、競売よりも市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。

売却価格が高くなれば、住宅ローンの返済に充てられる金額も増え、売却後に残る債務を減らしやすくなります。

ただし、任意売却には期限があります。 競売手続きが進み、一定の段階を超えると、任意売却を完了できない可能性があります。

期限を意識しながら価格を設定する必要があるため、通常の売却よりもやや低めの販売価格になることもあります。

3.売却費用を売却代金から支払える場合がある

任意売却では、債権者の承諾が得られれば、仲介手数料や登記費用、マンションの管理費・修繕積立金の滞納分などを、売却代金から支払える場合があります。

手元に十分な資金がない状況でも売却を進められる可能性がある点は、任意売却の大きなメリットです。

ただし、売却代金から支払える費用の種類や金額は、債権者ごとに異なります。 どの費用が認められるかは、事前に確認する必要があります。

任意売却の3つのデメリット

1.信用情報に延滞の記録が残る

任意売却を行ったこと自体が信用情報へ登録されるわけではありません。 しかし、任意売却を検討する段階では、住宅ローンの滞納がすでに発生しているケースが多くあります。

一定期間の滞納が続くと、個人信用情報機関に延滞情報が登録される可能性があります。

延滞情報が登録されると、クレジットカードの作成や新たなローンの審査などに影響することがあります。 記録が残る期間は、信用情報機関や契約状況によって異なります。

2.通常の不動産売却よりも手続きが複雑になる

任意売却では、売主と買主だけでなく、金融機関や保証会社などの債権者との調整も必要です。

複数の抵当権が設定されている場合や、固定資産税、管理費などの滞納がある場合は、関係者が増え、調整に時間がかかることがあります。

また、債権者が売却価格や費用の配分に同意しなければ、売買契約を進めることができません。

任意売却に対応した経験を持つ不動産会社へ相談し、必要な交渉や手続きを早めに進めることが重要です。

3.期限内に売却できないと競売へ移行する

任意売却は、いつまでも続けられるわけではありません。 競売の開札期日などが近づくと、債権者が任意売却を認めなくなる可能性があります。

販売活動が長引き、期限までに買主が見つからない場合は、競売手続きがそのまま進みます。

任意売却を成功させるためには、適切な販売価格を設定し、限られた期間内に売買契約と引き渡しを完了させる必要があります。

任意売却を検討するときの注意点

早めに相談する

任意売却は、競売の手続きが進むほど利用できる期間が短くなります。 住宅ローンの支払いが難しいと感じた時点で、金融機関や不動産会社へ相談することが大切です。

まだ滞納していない段階であれば、返済条件の変更や返済期間の延長など、任意売却以外の方法を検討できる可能性もあります。

債権者の同意が必要

任意売却は、所有者の判断だけでは行えません。 抵当権を設定している金融機関や保証会社など、債権者の同意が必要です。

売却価格が低すぎる場合や、売却代金の配分に問題がある場合は、同意を得られないことがあります。

売却後も残債の返済が必要になる

任意売却で不動産を売却しても、売却代金で住宅ローンを完済できなければ、残りの債務はなくなりません。

売却後の残債については、収入や生活状況を踏まえながら、債権者と返済方法を話し合います。

毎月の返済額や返済期間について相談できる場合もありますが、必ず希望どおりになるとは限りません。

すべてのケースで利用できるわけではない

物件の売却価格、住宅ローンの残高、滞納状況、債権者の方針、税金や管理費の滞納などによっては、任意売却を進められない場合があります。

また、共有名義の不動産では、原則として共有者全員の協力が必要です。 連帯保証人や連帯債務者がいる場合も、関係者との調整が必要になります。

まとめ

住宅ローンの滞納を放置すると、金融機関からの督促、一括返済の請求、保証会社による代位弁済を経て、最終的には自宅が競売にかけられる可能性があります。

競売では、売却価格や購入者、売却時期を自分で決めることが難しく、売却後も住宅ローンの債務が残ることがあります。

競売に至る前であれば、債権者の同意を得て、一般的な不動産売却に近い形で売却する任意売却を検討できる場合があります。

任意売却には、市場価格に近い金額で売却しやすいことや、一定の売却費用を売却代金から支払える場合があるといったメリットがあります。 一方で、債権者との調整が必要で、期限内に売却できなければ競売へ移行する可能性があります。

任意売却を利用できる期間には限りがあります。 住宅ローンの返済が難しいと感じたら、督促を放置せず、できるだけ早い段階で金融機関や任意売却に詳しい不動産会社へ相談することが重要です。

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