【マイホームにかかる税金】知らないと損!持ち家不動産にかかる税金をプロが解説!の画像

【マイホームにかかる税金】知らないと損!持ち家不動産にかかる税金をプロが解説!

永野 弘貴

筆者 永野 弘貴

ITやマーケティングを駆使して、来店されたお客様に喜んでいただけるサービスの提供を目指しています。創造的なアプローチで、ご来店いただいたお客様一人ひとりに合わせた最適な体験を作り出せるよう、常に新しいアイデアを取り入れることを心掛けています!

【マイホームにかかる税金】知らないと損!持ち家不動産にかかる税金をプロが解説!

【マイホームにかかる税金】知らないと損!持ち家不動産にかかる税金をプロが解説!

マイホームを購入すると、住宅ローンや維持費だけでなく、さまざまな税金がかかってきます。「こんなに税金がかかるなんて知らなかった…」と後悔しないために、今回はマイホーム所有者が知っておくべき税金について解説します。

不動産取得税

マイホームを購入した際に一度だけかかるのが「不動産取得税」です。これは土地や建物を取得したときに課される地方税で、取得後半年から1年ほどで納税通知書が届きます。

この税金は「固定資産税評価額」に基づいて計算されますが、マイホームの場合は「軽減措置」が受けられる可能性が高いため、納付書に記載された金額をそのまま払うのは勿体無いです。軽減措置を受けるには「自己申告」が必要なため、納付書が届いたら所轄の県税事務所に連絡しましょう。

固定資産税・都市計画税

毎年かかる税金として「固定資産税」と「都市計画税」があります。これらは1月1日時点での所有者に対して課され、春頃に納税通知書が届きます。

  • 固定資産税:土地や建物に対して課され、税率は1.4%
  • 都市計画税:市街化区域内の不動産に対して課され、税率は0.3%が上限

住宅用地の特例措置などにより、これらの税金が軽減される場合もあります。

登録免許税

マイホーム購入時には、所有権移転登記や抵当権設定登記などの手続きが必要で、それにかかるのが「登録免許税」です。

  • 所有権移転登記:税率は通常2.0%、住宅用家屋の特例で0.3%に軽減されることも
  • 抵当権設定登記:税率は0.4%

住宅ローン控除とその他の特例

税金の負担を軽減する制度として代表的なのが「住宅ローン控除」です。

これは、一定の要件を満たす住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。控除期間や控除額は住宅の種類や取得時期によって異なるため、詳細は国税庁のホームページなどで確認しましょう。

まとめ

今回は、マイホーム所有者が知っておくべき税金について解説しました。税金の知識を持っておくことで、将来の資金計画やライフプランに役立てることができます。